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インビザラインと医療控除

インビザラインの治療費は、医療控除の対象となります。「インビザラインは健康保険が適用されない治療なので、医療控除の対象にはならない」と考えている方もいるようですが、それは誤解。自由診療であろうが保険診療であろうが、「機能障害」の改善を目的にした治療である場合には、医療控除の対象となります。ここでは、インビザラインの医療控除に関して、詳しく確認していきます。

大半のインビザラインは医療控除の対象

インビザラインであろうと他の矯正法であろうと、医療控除の適用になるかどうかは、次の基準によって判断します。

矯正の目的が「機能障害の改善」か「審美性の向上か」

歯の機能障害の改善を目的とする矯正治療は、いかなる治療法であれ、医療控除の対象となります。機能障害の改善とは、具体的には、「咀嚼障害や発音障害を良くすること」などを指します。

それに対し、審美性の向上を目的とする矯正治療は、医療費控除の対象とはなりません。審美性の向上とは、具体的には、「現状より歯並びをキレイに見せること」を指します。

インビザラインを受ける人の多くは、恐らく「審美性の向上」を目的に歯科医院を受診することでしょう。「幼いころからコンプレックスだった歯並びを美しくしたい」という目的を持って、歯科医院を訪れているはずです。

そんな患者を診療する歯科医師の側は、審美性の向上もさることながら、「その歯並びでは万全の咀嚼ができない」「万全の咀嚼ができなければ、全身の健康に悪影響を与える」という発想を持ちます。つまり、その歯並びによって機能障害が生じている、との視点からインビザラインを行います。

歯科医師によって「機能障害あり」と判断された場合には医療控除が適用されますが、インビザラインを受ける患者は歯科医師から「機能障害あり」と判断される可能性があると考えてよいでしょう。

【注意点】医療控除を受けられるかどうか事前に確認すること

機能障害の改善を目的としたインビザラインなのか、それとも審美性の向上を目的としたインビザラインなのかに関し、かりに同じ症例の患者であっても、歯科医師によって判断が異なる場合があります。

インビザラインを受ける場合には、治療の申し込みをする前に、医療控除を受けられる症例なのかどうかを、きちんと歯科医師に確認しておくようにしましょう。

医療控除について詳しく

医療控除制度とは、年間に支払った医療費が高額である場合、その一部を国や自治体が負担するという制度。インビザラインに限らず、機能障害の改善を目的とするほとんどの治療に対し、医療控除は適用されます。

どのくらい得をするのか?

医療控除が適用となることで、所得税と住民税が減額されます。所得税については、納付済みの所得税の一部が銀行口座に還付され、住民税については、以後の住民税の負担額が減額されます。

所得税の還付、および住民税の減額の具体的な計算方法を見てみましょう。

所得税の還付

支払った医療費の全額から10万円を引いた数字に、それぞれの所得税率を乗じた金額が還付されます。たとえばインビザラインの治療費が100万円、所得税率が20%の人の場合、次の金額が還付されます。

所得税率は収入の額によって異なります。また、所得税の還付は「払い過ぎた所得税を返金する」という趣旨になるため、そもそも所得税を納めていない人(無収入の人など)が申請手続きをしても、還付されません。

住民税の減額

支払った医療費の全額から10万円を引いた数字に、一律で10%を乗じた金額が減額されます。上記と同じ例で言えば、次の金額が減額となります。

以上の例で言えば、医療控除を利用することにより、100万円の治療費に対して27万円がお得になった計算となります。100万円の治療を73万円で受けられる、ということですね。かなりお得な話になるのではないでしょうか?

「生計を一にする家族」が支払った医療費の合計額が対象

医療控除制度は、申請手続きをする本人の医療費だけではなく、「生計を一にする家族」が支払った医療費の合計額が対象となります。たとえば、同じ年内に夫婦それぞれ100万円のインビザラインを受けた場合には、二人分を合計した200万円を医療費控除の計算のベースとします。

「生計を一にする家族」とは

「生計を一にする家族」の範囲は、同居する配偶者や子供、親などだけではありません。遠方に暮らしている子供や親、高齢者施設に入居している親であっても、納税者本人の仕送り等によって生活している場合には、「生計を一にする家族」とみなします。

通院に要した交通費も医療控除の範囲に含まれる

通院に要した交通費は医療控除の範囲に含まれます。ただし、医療控除の範囲となる交通費は、原則としてバスか電車のみ。急を要するケースや、またはバス・電車を利用できない場合に限り、タクシー代を医療控除の範囲に含めることができます。

なお、マイカーでの通院に要したガソリン代や駐車場代は医療控除の範囲に含まれません。

医療控除を受けるために必要な手続き

医療費控除を受けるための必要な手続きについて確認しておきましょう。

確定申告で手続きをする

医療控除を受けるためには、税務署において確定申告の手続きが必要となります。

確定申告をやったことのない人にとって、かなりの心理的ハードルになるかもしれませんが、一度書類の作成に着手してみると、さほど困難な作業ではないことに気付くでしょう。

作成した書類は、税務署をはじめとした窓口に持参したり、税務署に郵送したりすればOK。ネットを通じ、電子申告をすることも可能です。

確定申告に必要な書類

平成29年度分から、医療費控除の確定申告に必要な書類が変更となりました。以下の書類を用意し、確定申告を行います。

医療費控除の明細書

税務署の窓口、または税務署の公式HPからダウンロードで入手可能です。

確定申告書

会社員などの場合には書式A、自営業者などの場合には書式Bを使用することが一般的です。税務署の窓口、または税務署の公式HPからダウンロードで入手可能です。

源泉徴収票

会社員の場合には、源泉徴収票(原本)の提出が必要です。

医療費通知

加入中の健康保険組合から送られてくる書類。医療費通知を添付することにより、「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することができます。

過去5年までさかのぼって申告可能

医療控除の手続きは、過去5年分までさかのぼって行うことが可能です。「5年前にインビザラインを受けていたけど、医療控除の手続きをやっていなかった!」という方でも、確定申告をすれば所得税還付と住民税減額を受けることができます。忘れずに手続きをしましょう。

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